1993-05-11 第126回国会 衆議院 運輸委員会 第6号
現在、気象業務法施行規則第七条におきまして、「雪尺、積雪板並びに一目盛の値が降水量十ミリメートル以上を表す雨量計及び雪景計とする。」というふうに規定されております。これらの測器は構造が極めて単純もしくは利用目的が特殊でございまして、通常の気象観測ほどの精度が必要でないものでございまして、そういった理由から検定の対象とはいたしていないということでございます。
現在、気象業務法施行規則第七条におきまして、「雪尺、積雪板並びに一目盛の値が降水量十ミリメートル以上を表す雨量計及び雪景計とする。」というふうに規定されております。これらの測器は構造が極めて単純もしくは利用目的が特殊でございまして、通常の気象観測ほどの精度が必要でないものでございまして、そういった理由から検定の対象とはいたしていないということでございます。
つまり俗に例えますれば、例えば物差しの最小目盛以上のものでないとはかれないということになります。
三 特定の伝統的分野等で使用される尺相当目盛付長さ計等については、国民慣習を尊重しつつ使用者の利便を図るよう努めること。 以上であります。 附帯決議案の内容につきましては、審議の経過及び案文によりまして御理解いただけると存じますので、詳細の説明は省略いたします。 何とぞ委員各位の御賛同をお願いいたします。
日本で現在使っておりますのは北川式の呼気検査方法でございまして、確かに色の変化のぐあいがすぐにわかりにくいというところがありますので、北川式のあの試験装置につきまして開発を命じまして、現在さらにちょうど寒暖計のように上がっていく目盛方式で非常にわかりいいというものがこの四月に開発されました。これをいま私のほうの科学捜査研究所で鑑定させております。
ただ保安上、あるいは社会上非常に問題があるということでございまするので、目盛付タンクということで、液面計とタンクを一体としたものを対象にするということで、今回の改正案を提案いたしておる次第でございます。
いわゆる今度の改正法で申しますと、第十二条の五号に、「目盛付タンク」ということが規定されております。十二条の五号でございます。
なるほど、佐世保の場合には一つの新しい機械を購入いたしまして、そこに魚でございましょうとも、海草でございましょうとも、あるいはどろでございましょうとも、そうしたものを投入することによってすぐにいろいろな目盛にあらわれてくるというふうな機械を、多額の費用を投じて購入して、市の施設でやっております。
○説明員(長宗正次君) 量目の公差につきましては、先ほど申しました七十二条の政令及び七十五条の政令で規定しておりまして、七十二条関係につきましては量目の公差が二つに分かれておりまして、その使用するはかりの一目盛の価いの二分の一を量目公差としておるものと、その使用するはかりの一目盛の価いを量目公差としておるものと二通りあります。
○奥むめお君 一目盛の差と……。
○説明員(長宗正次君) 一目盛の差と一目盛の二分の一をはかる目盛ですね。それから七十五条の量目公差は全部の商品につきまして一目盛の価いの二分の一を量目公差としております。
がどうなっておるかといいますと、実線でございまして三十六と書いてある、これが一月以来過去十年間の中央値を上回りまして、ときどきたとえば七、八週目に最高値に達して、その後大体ほぼ中央値と最高値のまん中にきておったのでございますが、五月末から過去十年間の最高値を上回るような週間発生を見出した、こういうことでございまして、これが五月末からの傾向でございまして、現在に至るまで先ほど言いましたように週間百二十名の、ちょうど左の目盛
それからコンベアスケール、ホッパースケール、その次の目盛付タンク、目盛付タンクローリー、こういうものは、そこに表記された被計量物をはからなければ正確にはかれないわけでございますので、そういうふうに表記された被計量物の計量にのみ使えるというようなふうに規制を加えたいということでございます。
体積計——ガスメーター、水量メーター、ガソリンメーターとか目盛付タンク、ガスビュレット、肺活量計。——速さ計、騒音計、屈折度計といったような千差万別なのがありまして、大体その生産数量、生産額を申し上げますと、全体で大体三十三年度が六千万個、金額にいたしまして二百九十三億円の生席額、三十四年度では五千四百六十万個、金額にいたしまして三百四十五億というような国内生産をいたしております。
風船のようなものに呼気を吐かせまして、そうしてこれを今度目盛のついたある薬品を入れたものを通過させるわけです。そうすると、それについて色が変わってくるわけです。どの程度その呼気の中にアルコール分が入っているかということがそれで物理的にわかるという状況になるわけであります。
現存計量器の検定におきましては、これはほかの器種にも同様でございますが、構造の検査というものと、それから示度の検査、つまり目盛が正しくなっているかどうかという検査と、両様の検査が行われております。
○海野三朗君 私が非常に困る問題だと申しますことは、ここにたとえば温度計ですね、温度計で検定のときには正負ワン目盛であった、それで合格した。ところが、中に使っておるマグネット及びスプリングのエージングが十分できていない。そういうことになりますと、だんだん変っていくのですね。
第四は、第七十三条の改正でありますが、これは現行法では第四章第四節に容量検査の規定がございまして、酒とかしょうゆ等のびんに容量を示す目盛を入れましてこれを都道府県知事が検査し、その検査に合格したびんには容量検査証印を押し、その証印の入ったびんに酒等を目盛まで満たして販売するときは計量器で計量する義務を免除しているわけであります。
その単位の一つの目盛むに入っておりましたものを、他の目盛りに持っていってその金を使う。使う場合にあるいは流用あるいは移用ということになるわけでございます。本件は農林振興費の項におきまして、目で農業委員会費補助金というのがございます。
ですから、そういうところの船は非常に簡便な、ほんの数秒間じっと見つめておれば、一応目盛の上に風速が出てくる、そういう計器を使用いたします。そういう計器というのは相当の誤差を持つ。
目盛が狂つておる。狂つた目で皆見ておつて、見せかけの範囲額であるということになるわけであります。これを是正しようというのがこの資本組入れの目的でございます。 なお二号のほうの償却については重ねて申上げなくてもおわかりと思いますが、今度再評価して償却の範囲額が上りますが、その上つたものに対して、直ちに償却を強制するといいますか、償却をしないと配当制限するぞというようなところまで行かない。
○松平勇雄君 然らばそういう検査に要する現在機械とか何とか、そういつたようなものがあるわけなんでありますか、はつきりと目盛なり何かに出るような機械があるのでありますか。
今日この来る特別議会においても平衡交付金を殖やさにやならん、明年度の一般国の財政と並行して地方財政のあり方とかその目盛というものをどうすべきかということは、日夜重大な関心事にある地財委が、もうすでに事件が起つてから十日以上も経つているものがまだ調査していないということで、よくもあなたのほうが平衡交付金を殖やしてくれなんという資格がありますね、そんな役所なら潰してしまつたらいいのです、どうですか。
○岩木哲夫君 それは国会において大体その辺が適当であろうということは、憲法に抵触するか否かは別問題にして、そのくらいだろうという目盛に過ぎないので、憲法の第四十四条に抵触しておると選挙管理委員会は解釈いたしますか、若ししてないというならば、どういう理由でしてないというのか、その辺を明らかにしてもらいたい。
例えば経緯儀等になりまするというと、その度盛が正確でなければならんことは申すまでもありませんが、その全体の機械工具の中で、軸の正確な削り方が全体の目盛に大きな影響をする。
そのことを申上げますが、先ず第一にこの経緯儀は角度を測るのではありますけれども、大切な部分である角度の目盛というのがありますが、そのほかに幾つかの重要な部分があるのであります。
○公述人(小野龍三君) 実はこれは製造に直接関係があることでございませんのですが、この第三章の計量の安全確保、六十三条にございますのですが、この計るものの十分の一の精度の目盛をしたものを使わんとものを計るのにはいかん、こうきめられてございます。これが十分の一では一割でございます。